作成日:2013/06/12
消費税転嫁対策特別措置法が平成25年6月5日に成立しました。
1.特定事業者の遵守事項
特定事業者は特定供給事業者に対し、下記の行為を行ってはならない。
@減額・買いたたき
A購入強制・役務の利用強制、不当な利益提供の強制
B税抜き価格での交渉拒否
C報復行為
2.転嫁拒否等の行為に対する指導、請求、勧告
<指導又は助言>
転嫁拒否等の行為を防止するために、公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官は必要な指導又は助言をする。
<請求>
主務大臣又は中小企業庁長官は、次に該当するときは、公正取引委員会に対し適当な措置を請求する。
@転嫁拒否等が多数の特定供給事業者に対して行われているとき
A転嫁拒否等により特定供給事業者の受ける不利益が大きいとき
B転嫁拒否等が繰り返し行われる可能性が高いとき
Cその他消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する重大な事実があるとき
<勧告及び公表>
公正取引委員会は、転嫁拒否等があると認められるときは、特定事業者に勧告すると共にその旨を公表する。
※特定事業者とは、
@大規模小売事業者
A特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者
※特定供給事業者とは
@大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者
A資本金等の額が3億円以下である事業者
B個人事業者