お知らせ
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作成日:2021/12/03
電子帳簿保存法改正のお知らせ



関与先各位におかれましては日頃より大変お世話になり感謝申し上げます。

今回のお知らせは、「電子帳簿保存法」が改正され令和4年1月より実施されますことを受け、関与先様へその対応策についてご連絡申し上げます。

「電子帳簿保存法」は電子による帳簿作成や領収書等の電子データ保存を規定した法律です。今回の改正で重要な点は「電子取引における電子データの保存の義務化」でございます。それ以外の規定は任意規定ですので早急に対応する必要はありません。紙での取引はこれまでどおり紙で保存することになります。

<電子取引における電子データの保存の対応策>

1.電子取引

電子取引とは電子データで授受した注文書、契約書、送り状、領収書、請求書、見積書な どをいいます。

主な取引は下記のとおりです。

@ メールでやり取りした上記書類

A インターネットショッピングでダウンロードした上記書類

B インターネットバンキングにより振込した場合の情報が表示された画面

C クレジットカードの利用明細等

D ファイルで自動保存されるFAXを使って受信した上記書類

2.電子データの保存方法

次の@及びAの要件を満たす必要があります。

@ ファイルを検索できること

例1)ファイル名に日付_相手先名_金額を表示する。

ファイル名 ⇒ 20220110_佐世保商事_110,000

例2)ファイル名に@、A、B・・・と番号を振り、別途索引簿を作成する。

索引簿のフォームは国税庁のホームページにあります。

※ファイルの保存に関しましては、フォルダを「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダを作成し保存することをお薦めします。

例:📂 R3.4.1〜R4.3.31決算

〇〇〇 ↳ 📂 取引先名又は月

〇〇〇〇〇〇 ↳ 📂 請 求 書

〇〇〇〇〇〇 ↳ 📂 領 収 書

A 事務処理規定を備え付けること。

   規定のフォームは国税庁のホームページにあります。

 

※電子取引の保存は全事業者が対象となります。また、受信側だけでなく、送信側も保存義務がありますのでご注意ください。

なお、今回の改正は紙による出力を禁止されたわけではないので、電子データが保存されていれば、紙に出力して経理業務を行うことは出来ます。

索引簿及び規定のフォームについては、当事務所のホームページにリンク先を貼っていますので、そちらから国税庁ホームページへ進んでください。

 

参考:国税庁ホームページ

「各種規定等のサンプル」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

・索引簿

・事務処理規定 法人用・個人事業者用

 

「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)〜令和4年1月1日以後に保存等を開始する方〜」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

 

「電子取引データの保存方法をご確認ください」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm

 

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宮地学税理士事務所
〒857-0061
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「我々は、関与先の健全なる発展を目指し、良質なサービスを提供することを使命とする。」

【事業所方針】
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そのため、単に税務申告や会計帳簿を作成するだけでなく、経営指導や経営相談にも重点を置いています